児童手当について
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援する趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。万が一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について、十分にご理解いただきますようお願いいたします。
支給対象
中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
◎出生などにより、新たに児童を養育することになった方
◎他の市町村から転入された方
※公務員の方は、勤務先で児童手当の申請を行ってください。
支給額(月額)
◎3歳未満 一律15,000円
◎3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
◎中学生 一律10,000円
◎所得制限該当者 一律5,000円(下表参照)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円 ) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
ご注意
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。町外へ転出した場合等には、上記の支給月以外に随時で支給することがあります。
手続きに必要なもの
◎印かん(認印可、スタンプ印不可)
◎請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
◎請求者本人と配偶者、お子さまのマイナンバーカード又は通知カード
現況届
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。現況届の審査の結果、受給額が変更となった方へは通知を送付します。
■お問い合わせ
福祉課 児童福祉係
TEL 0574-67-2111(内線2127)