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御嵩町で子育てをもっと楽しむために。「知りたい」「相談したい」「つながりたい」に役立つ情報をご紹介します。
※目的別のほか、親子のライフステージ別でご確認いただけます。

児童扶養手当について

 両親の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

対象児童
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(児童に一定の障害があるときは20歳未満の児童)

支給額<全額支給の場合>
◎児童1人の場合   43,160円(月額)
◎児童2人の場合   10,190円の加算(月額)
◎児童3人以上の場合 第3子以降1人につき、6,110円の加算(月額)
※支給額は、令和2年4月現在の支給額です。
※消費者物価指数によって、毎年支給額が改定されます。

支払時期

原則として、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に、それぞれの月の前月分まで

所得制限
父又は母、及び、同居の扶養義務者の所得によって支給額が算定されます。所得によっては、手当の一部または全部が支給されません。

その他
父または母の死亡によって支給される公的年金給付や遺族補償を受けることができる場合、児童が児童福祉法に規定する里親に委託されている場合、または、児童が父(又は母)に支給される公的年金給付の額の加算対象となっている場合など、条件によっては手当の支給がされないことがあります。詳細はお問い合わせください。

手続きに必要なもの
◎印鑑
◎金融機関の口座番号がわかるもの
◎請求者と児童の戸籍謄本又は抄本
◎年金手帳
◎マイナンバーカード又は通知カード(請求者、児童、同居の扶養義務者のもの)
◎(アパート居住の場合)アパートの契約書、光熱費の領収書など 



お問い合わせ
福祉課 児童福祉係
TEL 0574-67-2111(内線2127)