遺児手当について
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している母子・父子家庭の方に、手当の支給があります。
支給額
2,000円 (月額・子ども1人あたり)
支払時期
原則として、4月・8月・12月に、それぞれの月の前月分まで
手続きに必要なもの
印鑑・金融機関(郵便局以外)の口座番号がわかるもの
■お問い合わせ
福祉課 児童福祉係
TEL 0574-67-2111(内線2127)
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している母子・父子家庭の方に、手当の支給があります。
支給額
2,000円 (月額・子ども1人あたり)
支払時期
原則として、4月・8月・12月に、それぞれの月の前月分まで
手続きに必要なもの
印鑑・金融機関(郵便局以外)の口座番号がわかるもの
■お問い合わせ
福祉課 児童福祉係
TEL 0574-67-2111(内線2127)