資格取得の助成制度(自立支援教育訓練給付金事業)について
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に必要な能力を取得するため、都道府県知事等が指定する教育訓練講座を受講した場合、講座終了後にその受講料の一部を助成する事業です。
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、下の条件を全て満たす方
◎児童扶養手当の支給を受けているか、又は、同様の所得水準のもの
◎受講開始日現在において、雇用保険法の教育訓練給付の受給資格を有していないこと
◎その教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められるものであること
対象講座
◎雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
◎就業に結びつく可能性の高い講座で厚生労働省が定めるもの
◎知事が地域の実情に応じて国に協議して対象とする講座
支給額
◎受講のために支払った費用の60%に相当する額(上限:20万円)
◎60%に相当する額が、12,000円を超えない場合は支給されません
◎受講が終了し、受講料の支払を確認してから支給されます
その他
◎講座の受講開始日以前に申請をする必要があります。
◎この給付金制度を利用することによって、他の教育訓練給付制度等が利用できなくなることがあります
◎この制度による給付金は原則として1回のみです
手続きに必要なもの
◎印鑑・児童扶養手当証書又は所得課税証明書・母又は父と児童の戸籍謄本(抄本)
◎世帯全員の住民票・受講する講座の内容や料金がわかるもの
◎金融機関(郵便局以外)の口座番号がわかるもの など
■お問い合わせ
福祉課 児童福祉係
TEL 0574-67-2111(内線2127)
可茂県事務所 生活福祉課
TEL 0574-25-3111